[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得―非課税所得―所得区分別分類―譲渡所得に関するもの


譲渡所得非課税所得とされている所得

趣旨・目的・役割・機能

譲渡所得については、そのうち一定のものが社会政策的配慮(担税力の考慮)から、非課とされています。

範囲・具体例

所得税法上、譲渡所得では、次のような所得が非課とされています。

  • 生活用動産の譲渡による所得
  • 資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合における強制換価手続などによる資産の譲渡による所得

生活用動産

生活用動産とは、家具、じゆう器、衣服など生活に通常必要な動産をいいます。

生活用動産の譲渡による所得は原則として非課とされています(所得税法)。

所得税法
非課税所得
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。

自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する家具、じゆう器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得

ただし、次に掲げるもので1個または1組の価額が30万円を超えるものは除かれます(所得税法施行令)。

つまり、所得税の対象となります。

  • 貴石、半貴石、貴金属、真珠及びこれらの製品、べつこう製品、さんご製品、こはく製品、ぞうげ製品並びに七宝製品
  • 書画、こつとう及び美術工芸品



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