[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告


株式の配当の課関係―総合課税確定申告

概要・概略・全体像

株式の配当金は、配当所得として、所得税がかかります。

ただし、株式の配当金の場合は、株式市場の活発化を目的として、租税特別措置法により期間限定でかなり優遇されています。

すなわち、株式の配当金については、課税方法・納方法を次の3つの中から選択できるようになっています。

  1. 総合課税確定申告
  2. 確定申告不要(実質的に源泉分離課税
  3. 申告分離課税確定申告

配当所得の具体例―株式の配当

上記3つの方法のうち、受け取る配当金額に応じて、どれが一番得になるのかを計算することが大切です。

このページでは、総合課税確定申告する場合の課・納関係についてまとめてみます。

総合課税による課税方法税額の計算方法

総合課税では、給与などの他の所得と合算され、課所得に応じて、5~40%の税率で課されることになります。

ただし、総合課税の場合は、配当控除という制度の適用があります。

配当控除とは、納者が内国法人から受ける配当所得がある場合に、額が軽減されるという制度です。

配当控除では、1000万円以下の部分には10%、それを超える部分には5%の額が控除がされます。

総合課税確定申告する場合の損得(どちらがお得か・有利か)

所得が330万円以下の場合

したがって、たとえば、配当金を加えた課所得が330万円以下の場合は、所得税率が10%以下となりますので、配当控除を受けると相殺されて、所得税はかかりません。

源泉徴収された所得税確定申告をすれば、全額戻ってきます。

所得が330万円超の場合

配当金を加えた課所得が330万円超の場合は、所得税率が20%以上になります。

したがって、総合課税確定申告すると、所得税額は配当金から源泉徴収された所得税額よりも高くなり、追加の所得税が発生することになります。



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  1. 配当所得の定義―通常の配当所得
  2. 配当所得の定義 ―みなし配当
  3. 配当所得の範囲
  4. 配当所得の金額
  5. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  6. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―原則―総合課税で確定申告
  7. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―確定申告不要(実質的な源泉分離課税)
  8. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―申告分離課税
  9. 配当所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―例外―源泉分離課税
  10. 配当所得の具体例―株式の配当
  11. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係①―総合課税で確定申告
  12. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係②―確定申告不要の源泉分離課税
  13. 配当所得の具体例―株式の配当―課税関係③―申告分離課税で確定申告

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