[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)


一時所得に該当するか問題となるもの(間違いやすいもの)

はじめに

一時所得の具体例については、所得税基本通達で例示されています。

一時所得の具体例

このページでは、それ以外で一時所得に該当するかどうか、問題となるもの、間違いやすいものについてまとめています。

一時所得に含まれるもの(該当するもの)

不動産売買契約の解除に伴う違約金

不動産売買契約の解除に伴う違約金は、一時所得に該当します。

賃借していた店舗を移転したことによる補償金

賃借していた建物を店舗にして営業していたが、道路拡張のためにこの建物が取り壊されることになったことから、県より店舗移転のための補償金の支払いを受けた場合は、一時所得に該当します。

ただし、当該店舗移転費用が必要経費に含まれているときは、一時所得の金額を算出するにあたってその移転費用を「収入を得るために支出した金額」の中に算入しなければなりません。

一時所得に含まれないもの(該当しないもの)

借地の立退料のうち借地権の譲渡に該当するもの

借地の立退料のうち、借地権の譲渡に該当するものは、譲渡所得となります。

業務を行う人が立退きに際して受ける休業補償費

業務を行う人が立退きに際して受ける休業補償費は、事業所得等になります。

事業の取引先からの金品の贈与

事業の取引先からの金品の贈与は、事業所得になります。

日本の宝くじの当せん金

日本の宝くじの当せん金は、当せん金付証票法という法律により、非課とされています。

たとえば、サッカー宝くじ、ロト6やミニロトもすべて非課です。



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  1. 一時所得の定義
  2. 一時所得―具体例
  3. 一時所得の具体例―満期保険金
  4. 一時所得の具体例―満期返戻金
  5. 一時所得―具体例―その他問題となるもの(間違いやすいもの)
  6. 一時所得の金額
  7. 一時所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)

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