[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


退職所得の定義


退職所得とは

退職所得の定義・意味・意義

退職所得とは、いわゆる退職金のことです。

退職金のことを法上、退職所得と呼んでいるわけです。

退職所得にも、所得税住民税の2つの税金がかかります。

退職所得の分類・種類

退職所得には、本来退職所得とされているものと、本来は退職所得ではないが、法律により退職所得とみなされているもの(みなし退職所得)との2種類があります。

  1. 本来の退職所得
  2. みなし退職所得

所得税法
(退職所得)
第三十条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

1.本来の退職所得

本来の退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与と、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

退職により一時に受ける給与

「一時に受ける」とは、1回だけもらうもので継続的にもらうものではない、という意味です。

つまり、一般にいう退職金のことです。

これらの性質を有する給与

2.みなし退職所得

次に掲げる一時金は、使用者から直接支払われるものではないが、使用者が保険料等を負担等していることから退職手当等とみなされます。

  1. 国民年金法 、厚生年金保険法等の規定に基づく一時金等
  2. 確定給付企業年金法 の規定に基づいて支給を受ける退職一時金(自己負担額を除く)等

退職所得の範囲・具体例

退職所得の範囲・具体例

退職所得の特色・特徴

退職所得は、制上、非常に優遇されています。

これが退職所得という所得分類を設けている趣旨です。

次のページを参照してください。

退職所得の特色・特徴

退職所得の趣旨・目的・役割・機能

分離課税

退職所得は一時的所得であることや老後の生活保障であることから、質的担税力を考慮して、給料や不動産収入、保険の満期金など他の所得とは合算せずに区分し(源泉分離課税 独立した課税標準を構成)、超累進課税率により課されます。

参考

損益通算の場面では、包括的所得概念のもと、総所得金額を構成する不動産所得の金額の計算上生じた損失を退職所得から控除することなどが認められています。

したがって、この場面・ステージになると、退職所得も総合課税的に取り扱われることになる、ということができます。



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  1. 退職所得の定義
  2. 退職所得の金額
  3. 退職所得の特色
  4. 退職所得の範囲・具体例
  5. 退職所得の金額―退職所得控除額
  6. 退職所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)
  7. 退職所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―源泉徴収
  8. 退職所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―源泉徴収―退職所得の受給に関する申告
  9. 退職所得の課税関係(課税方法・税額の計算方法・納税方法)―確定申告
  10. 退職所得の注意点・ポイント

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