[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入の帰属時期―雑所得の場合


雑所得収入金額の計上時期

収入金額の帰属時期は、原則として、実際に支払を受けた金額、つまり収入した金額ではなく、「その年において収入すべき金額」です。

収入金額の帰属時期―原則

その具体的な基準は、各所得ごとに所得税基本通達で定められており、雑所得の場合には、原則として、その収入の態様に応じ、それぞれ他の9種類の所得収入金額の計上期
に対する取扱いに準ずる
ことになります。

ただし、例外として、公的年金等については、支給の基礎となる法令等により定められた支給日によります。

参考条文・法令等

所得税基本通達

36-14 雑所得収入金額又は総収入金額の収入すべき時期

雑所得収入金額又は総収入金額の収入すべき時期は、次に掲げる区分に応じそれぞれ次に掲げる日によるものとする。(昭63直法6-1、直所3-1、平14課個2-22、課資3-5、課法8-10、課審3-197改正)

(1) 法第35条第3項《雑所得》に規定する公的年金等

イ 公的年金等の支給の基礎となる法令、契約、規程又は規約(以下この(1)において「法令等」という。)により定められた支給日

ロ 法令等の改正、改訂が既往にさかのぼって実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧公的年金等の差額で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改正、改訂の効力が生じた日

(注) 裁定、改定等の遅延、誤びゅう等により既往にさかのぼって支払われる公的年金等については、法令等により定められた当該公的年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日によることに留意する。

(2) (1)以外のもの
  その収入の態様に応じ、他の所得収入金額又は総収入金額の収入すべき時期の取扱いに準じて判定した日



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