[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失


事業上の債権の損失

所得税法では、個人の所有する資産に係る損失については、その対象となる資産の種類や用途、損失の発生原因などの違いにより、その取扱いが異なっています。

事業上の債権の損失も、必要経費に算入される資産損失の一つとされています。

その取扱いは次のとおりです。

1.対象資産

不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金その他これらに準ずる債権。

2.損失の発生原因

貸倒れその他これに準ずる事由。

具体的な認定基準については、次のページを参照してください。

貸倒れの認定基準と貸倒損失額

3.損失額の取扱い

損失額は、その損失の生じた年分の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

なお、損失額の計算方法については、次のページを参照してください。

資産損失―計算方法



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  1. 資産損失
  2. 資産損失―対象
  3. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失
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  6. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―棚卸資産の損失
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  11. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失
  12. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額
  13. 資産損失―対象―資産損失の対象となる損失―具体例―事業上の債権の損失―貸倒れの認定基準と貸倒損失額―一定期間取引停止後弁済がない場合
  14. 資産損失―計算方法(必要経費に算入できる資産損失の金額)

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