[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


減価償却―分類③―総合償却―除却の計算方法―配賦簿価除却法


配賦簿価除却法とは

配賦簿価除却法の定義・意味・意義

配賦簿価除却法とは、総合償却資産の一部に除却等があった場合におけるその除却等の価額の計算方法の一つとして、総合償却資産の償却費の額を合理的基準に基づいて個々の資産に配賦している場合に、その帳簿価額を基礎として個々の資産の除却等による損益を計算する方法をいいます。

配賦簿価除却法の位置づけ・体系

法上、総合償却資産は、これを構成する個々の資産を一体のものとして耐用年数を適用して償却することとなっています。

このため、総合償却資産の場合、個々の機械の帳簿価額が記録されないので、グループのうちの一部について除却、廃棄、滅失、譲渡があった場合、その除却等の価額が問題となります。

この除却等の価額の決定方法・計算方法には次のようなものがあります。

  1. 5%除却法
  2. 未償却残額除却法
  3. 配賦簿価除却法

平成19年度の制改正により、償却可能限度額(取得価格の95%)が廃止され、総合償却資産についても備忘価額1円まで償却することができるとされたことに伴い、5%除却法については廃止されました。

したがって、未償却残額除却法または配賦簿価除却法によることになるが、未償却残額除却法が原則とされています。



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