[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等


返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定しなかった場合

居住者が、
①各年において固定資産の取得又は改良に充てるための
②国庫補助金等の交付を受ける場合において、
③その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日までに確定していないときは、
その国庫補助金等の額に相当する金額は、その者のその年分の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しません。

その後返還を要しないことが確定した場合

過大な償却費となる次の金額だけを総収入金額に算入します。

総収入金額算入額=返還不要確定額-返還不要確定額×年初未償却残額/実際の取得価額



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  1. 収入金額
  2. 収入の帰属時期―利子所得の場合
  3. 収入の帰属時期―配当所得の場合
  4. 収入の帰属時期―不動産所得の場合
  5. 収入の帰属時期―事業所得の場合
  6. 収入の帰属時期―退職所得の場合
  7. 収入の帰属時期―給与所得の場合
  8. 収入の帰属時期―山林所得の場合
  9. 収入の帰属時期―譲渡所得の場合
  10. 収入の帰属時期―一時所得の場合
  11. 収入の帰属時期―雑所得の場合
  12. 収入金額の評価―評価基準
  13. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―全体像・概要
  14. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―自家消費(家事消費)
  15. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―無償譲渡(贈与・遺贈)
  16. 収入金額の評価―算入―別段の定めにより収入金額とされるもの―たな卸資産等―著しく低い価額の対価による譲渡
  17. 収入金額の評価―不算入―国庫補助金等―条件付国庫補助金等
  18. 収入金額の評価―不算入―移転補助金等
  19. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―収入金額とされる場合
  20. 収入金額の評価―その他―保険金等についての取扱い―非課税所得とされる場合
  21. 収入金額の評価―その他―広告宣伝用資産等の贈与等を受けた場合の取扱い
  22. 収入金額の評価―その他―給与等―定期付養老生命保険の取扱い

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