[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


医療費控除


医療費控除とは

医療費控除の定義・意味・意義

所得税額は、課税標準総所得金額等)から各種所得控除をした後の課税所得金額税率を掛けることで計算されます。

この各種所得控除のうち、医療費控除とは、自分または生計を一にする家族の1年間に支払った医療費の合計が10万円(原則)を越えた場合、確定申告で申告すれば、その超える額が所得控除されて(差し引かれて)課されない、という制度をいいます。

つまり、去年1年間に払った医療費が10万円を超える場合、務署に確定申告をすると、支払った税金の一部が戻ってくるという制度です。

ただし、よく勘違いされていることがあるのですが、10万円を超える金額が所得控除されるのであって、その超える額がそのまま戻ってくるわけではありません。

医療費控除で戻ってくる税金の額

 

なお、サラリーマンで会社から源泉徴収されている人であっても、入院などで医療費がかさんだ年は、確定申告をすれば、ある程度税金が戻ってくる可能性があります。

ただし、医療費控除は会社の年末調整の対象とはなっていませんので、務署とはあまり関係のないサラリーマンも自分で確定申告する必要があります。

 

医療費控除の趣旨・目的・役割・機能

医療費は、医療サービスや医薬品等の対価としての支出ですので、消費にあたります。

したがって、包括的所得概念からは医療費を控除する必要はないのが原則です。

しかし、病気やケガをなおすための医療費はやむを得ない出費です。

そこで、そのやむを得ない出費が多額に及んだ場合に、担税力の減殺を考慮して設けられた制度が医療費控除です。

つまり、医療費控除は、家族も含め1年間の医療費が高くついたので、若干税金を軽くしてあげようという制度です。

医療費控除の位置づけ・体系(上位概念)

所得控除

個人的事情の考慮や社会政策上の要請から、課税標準からさらに所定の金額を控除し、その残額である課税所得金額税率が適用される制度を所得控除といいます。

医療費控除は、この所得控除のうちのひとつです。

なお、所得控除には次の14つの種類があり、次のように分類することができます。

  1. 人的控除
    1. 基礎的な人的控除
      1. 基礎控除
      2. 配偶者控除
      3. 配偶者特別控除
      4. 扶養控除
    2. 特別な人的控除
      1. 障害者控除
      2. 寡婦控除寡夫控除
      3. 勤労学生控除
  2. 物的控除
    1. 雑損控除
    2. 医療費控除
    3. 社会保険料控除
    4. 小規模企業共済等掛金控除
    5. 生命保険料控除
    6. 地震保険料控除
    7. 寄附金控除

 



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