[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


所得控除後―課税所得金額―土地等に係る課税事業所得等の金額


土地等に係る課税事業所得等の金額とは

土地等に係る課税事業所得等の金額の定義・意味・概念

本来は、課税標準税率を適用して額を算出するうえで基となる金額です。

しかし、所得税法では、納者の個人的事情を考慮して負担を調整するために、所得控除の規定が設けられています。

この所得控除額は、課税標準から、次の順番で順次控除します。

  1. 総所得金額
  2. 土地等に係る事業所得等の金額
  3. 短期譲渡所得の金額
  4. 長期譲渡所得の金額
  5. 株式等に係る譲渡所得等の金額
  6. 先物取引に係る雑所得等の金額
  7. 山林所得金額
  8. 退職所得金額

所得控除の方法・仕方―所得控除の順序

土地等に係る課税事業所得等の金額とは、上記課税標準のうち、土地等に係る事業所得等の金額から所得控除額を控除したあとの金額のことです。

土地等に係る事業所得等の金額→(-所得控除額)→土地等に係る課税事業所得等の金額



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