[税金]所得税法・法人税法等

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小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―制度内容―掛金納付月数の通算


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掛金納付月数の通算とは

掛金納付月数の通算の定義・意味・意義

小規模企業共済制度には、掛金納付月数の通算という制度がある。

掛金納付月数の通算とは、共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、今までの掛金納付月数を通算して共済契約を継続できる制度をいう。

掛金納付月数の通算制度の趣旨・目的・役割・機能

小規模企業共済は、一般の金融商品のように、掛金設定の自由度が高く、通常の預金利子よりも有利な利子がつくにもかかわらず、制上、かなり優遇されている。

その反面、小規模企業共済の掛金の引出し(小規模企業共済の共済金等の受取)には制限があり、共済金等を受け取ることができる場合は、所定の請求事由がある場合に限定されている。

これは、逆に言えば、所定の請求事由がある場合は、原則として、共済金等の支給を受ける必要があることも意味する。

掛金納付月数の通算は、この例外として認められた制度である。

つまり、請求事由が発生したにもかかわらず、共済金等の支給を受けず、通算して共済契約を続けるには、掛金納付月数の通算の手続きをする必要がある。

掛金納付月数の通算の手続きには期限があり、共済金等の請求事由が発生した日から1年以内とされているので注意。

掛金納付月数の通算の分類・種類

掛金納付月数の通算には、次の2つの種類がある。

  1. 同一人通算
  2. 承継通算



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