[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


小規模企業共済等掛金控除―対象―小規模企業共済―制度内容―掛金納付月数の通算―同一人通算


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同一人通算とは

同一人通算の定義・意味・意義

同一人通算とは、小規模企業共済における掛金納付月数の通算制度のうち、共済契約者自身が共済契約を継続するものをいう。

同一人通算の位置づけ・体系

同一人通算は、掛金納付月数の通算の一つである。

掛金納付月数の通算制度とは、共済金等の請求事由が生じても、一定の条件を満たせば、共済金等の支給を受けず、所定の手続きを行うことにより、今までの掛金納付月数を通算して共済契約を継続できる制度をいう。

この制度には、次の2つの種類がある。

  1. 同一人通算
  2. 承継通算

同一人通算の要件・条件

小規模企業共済の契約者は、次のいずれかに該当する場合、同一人通算をすることができる。

個人事業主の場合
事業の廃業

個人事業を廃業したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

事業の全部譲渡

配偶者・子または第三者(自然人に限り、法人は含まない)に個人事業の全部譲渡をしたあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

法人成り

個人事業を法人成りし、その法人の役員に就任した場合、または新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

法人(会社など)の役員の場合
  • 法人を解散したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合
  • 法人の役員を退任したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

共同経営者の場合
事業の廃業による共同経営者の退任

個人事業主の廃業に伴い共同経営者を退任したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

事業の全部譲渡による共同経営者の退任

個人事業主が事業の全部譲渡をしたことに伴い共同経営者を退任したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

法人成りによる共同経営者の退任

個人事業主が法人成りし、その法人の役員に就任した場合、または、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合

病気や怪我による共同経営者の退任

病気や怪我により共同経営者を退任したあとに、新たに個人事業を始めたり、ほかの法人の役員や共同経営者に就任した場合



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