[税金]所得税法・法人税法等

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税額控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除とは(定義)


既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除とは

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の意味・意義・定義など

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除とは、納者の居住の用に供する家屋に耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替え)を行った場合に、一定の金額を限度として、その者の算出税額から控除するものです。

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の位置づけ

所得税の計算に用いられる控除には、所得控除税額控除があります。

所得控除とは、額を計算する基礎となる課税所得金額を求めるときに控除されるものです。

これに対して、税額控除は、算出税額から直接控除されるものです。

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除は、この税額控除の一つで、所得税法で規定されています。

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の趣旨・目的・機能

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除は、住宅の自発的な耐震改修を支援するために設けられています。

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の経緯・沿革

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除は、平成18年に創設された制度です。



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  11. 税額控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除とは(定義)
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