[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除―適用要件・控除額


既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の適用要件

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除は、納者が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、適用されます。

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除による控除額

既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除による控除額は、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)で、この額が所得税から控除されます。



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  9. 税額控除―住宅借入金等特別控除―控除額
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