[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額控除―住宅借入金等特別控除―適用要件


住宅借入金等特別控除の適用要件

住宅借入金等特別控除が受けられるためには、次に掲げるすべての適用要件を満たす必要があります。

1.対象となる者

住宅借入金等特別控除を受けられる人は、次の要件を満たす人です。

  1. 住宅を取得等した時点で居住者であること
  2. 一定の親族等からの取得でないこと
  3. 取得等後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
  4. 合計所得金額が3,000万円以下であること
  5. 住宅ローン等の年末残高があること

2.対象となる場合

住宅借入金等特別控除は、次の3つの場合に適用されます。

  1. 居住用家屋の新築
  2. 既存住宅の取得
  3. 居住用家屋の増改築

詳細については、次のページを参照してください。

住宅借入金等特別控除の適用要件―対象となる場合

3.対象となる住宅ロ-ン等

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ロ-ン等は

①次に掲げる借入金、または債務のうち
②契約における償還期間又は賦払期間が10年以上のもの

に限られます。

  1. 金融機関等からの借入金等
  2. 建設業者等からの借入金等
  3. 事業主団体等からの借入金等
  4. 一定の法人等からの借入金等
  5. 承継債務
  6. 使用者等からの借入金等



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  2. 税額控除―総論―税額控除の順序
  3. 税額控除―配当控除―配当控除とは(定義)
  4. 税額控除―配当控除―適用要件・控除額
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