[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額控除―住宅借入金等特別控除―控除額


住宅借入金等特別控除による控除額

住宅ローン控除額の算定・算出・計算方法

たとえば、住宅ローンで住宅を新築した場合などは、住宅借入金等特別控除住宅ローン控除制度)により所得税から控除されます。

住宅ローン控除額は、次の計算式で算定します。

住宅借入金等特別控除による控除額 = 年末における借入金等の残額(住宅ローンの年末残高) × 控除率

控除額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

年末における借入金等の残額(住宅ローンの年末残高)の限度額

上記の計算式で、「年末における借入金等の残額(住宅ローンの年末残高)」には、一定の限度額があります。

なお、たとえば、新築の場合は家屋・土地の取得対価の額が年末における借入金等の残額(住宅ローンの年末残高)よりも少ない場合は、取得対価の額に控除率をかけることになります。

2009年(平成21年)から2013年(平成25年)まで

2009年(平成21年)から2010年(平成22年)までの入居は5000万円ですが、2011年(平成23年)は4000万円、2012年(平成24年)は3000万円、2013年(平成25年)は2000万円と、入居された年により順次引き下げられます。

控除率

控除率は、住宅を居住の用に供した日(入居した日)からの経過年により異なってきます(0.5~1%)。



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