[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―納税の猶予―相当な損失を受けた場合の納税の猶予


「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」とは

災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の定義・意味・意義

国税通則法という法律で、国税一般について、一定の要件のもとで、納期限から一定以内(1年など)の期間で、納が猶予されるという制度が設けられています。

これを「納税の猶予」といいます。

納税の猶予」の制度には、次の3つの種類があります。

  1. 相当な損失を受けた場合の納税の猶予(通則法第46条第1項)
  2. 通常の納税の猶予(通則法第46条第2項)
  3. 確定手続等が遅延した場合の納税の猶予(通則法第46条第3項)

このうち、「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」とは、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた場合に、納期限未到来の一定の国税について、損失の程度により納期限から1年以内の期間で、納が猶予されるという制度をいいます。

「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の要件・条件

災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けたこと。

「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の対象となる国税

納税の猶予を受けられる国税は、次のとおりです。

  1. 災害がやんだ日以前に課税期間の満了した所得税又は法人税災害がやんだ日以前に取得した財産に係る相続税又は贈与税で、納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき額の確定したもの
  2. 災害がやんだ日の属する月の末日以前に支払われた給与等源泉所得税等で法定納期限がまだ到来していないもの
  3. 災害がやんだ日以前に課税期間が経過した消費税で、納期限損失を受けた日以後に到来するもののうち、猶予申請の日以前に納付すべき額の確定したもの
  4. 予定納税に係る所得税並びに中間申告に係る法人税及び消費税

「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の効果・効力

損失の程度により、納期限から1年以内の期間で、納が猶予されます。

「相当な損失を受けた場合の納税の猶予」の手続き

本制度の適用を受けるには、災害のやんだ日から2カ月以内に申請することが必要です。

申請は、「納税の猶予申請書」と「被災明細書」を提出して行います。



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