[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―手続き―申告―必要書類―添付書類―②明細書―社会保険料控除証明書


社会保険料控除証明書とは

社会保険料控除証明書の定義・意味・意義

たとえば、国民年金保険料国民年金基金掛金などは、納付した全額が所得税(と市町村民)の社会保険料控除の対象になります。

社会保険料控除証明書とは、年末調整確定申告で、国民年金保険料などについて社会保険料控除の適用を受ける場合に、保険料や掛金を支払っていることを証明する書類として、添付することが義務づけられている書類をいいます。

ここにいう「添付」とは、窓口で手続きを行った場合には務署員に「提示」し、郵送をする場合には「提出」することをいいます。

 

ただし、確定申告書e-Taxにより電子データで提出(送信)した場合には、社会保険料控除証明書の提出を省略することができます。

社会保険料控除証明書の具体例

次のページを参照してください。

社会保険料控除証明書の具体例

社会保険料控除証明書の提出範囲

社会保険料控除証明書の添付が義務づけられているのは、次のような保険料等です。

 

社会保険料控除証明書の根拠法令・法的根拠・条文など

社会保険料控除証明書の添付義務については、所得税法に定められています。

所得税法
(確定所得申告)
第百二十条
 次の各号に掲げる居住者が第一項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
 第一項の規定による申告書に雑損控除医療費控除社会保険料控除(第七十四条第二項第五号(社会保険料控除)に掲げる社会保険料に係るものに限る。)、小規模企業共済等掛金控除生命保険料控除地震保険料控除又は寄附金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 

 



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