[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


加算税―重加算税


重加算税とは

重加算税の定義・意味・意義

重加算税とは、無申告加算税過少申告加算税不納付加算税のそれぞれにおいて、隠蔽(隠ぺい)や仮装、つまり所得を隠したり、少なく見せかけたりと悪質な脱の場合に、それらに代わってさらに高い税率で課せられる国税をいいます。

他の加算税と併用して課せられることはありません。

 

重加算税の位置づけ・体系(上位概念)

加算税

重加算税は、加算税の一種ですが、加算税には次の4種類があります。

  1. 無申告加算税…申告していない場合
  2. 過少申告加算税…過少申告した場合
  3. 不納付加算税源泉徴収した税金を期限内に納めなかった場合
  4. 重加算税…税額計算のもとになる事実を隠ぺい、または仮装していた場合

 

重加算税の税率(課割合)

悪質な脱と認定された場合、最長で過去7年間に遡って、過少申告加算税または不納付加算税に相当するときは35%、無申告加算税に相当するときは40%の税率で、重加算税が課されます。

額が多額の場合、さらに検察に告発され、刑事犯として処罰されます。

 



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  4. 加算税―不納付加算税
  5. 加算税―重加算税

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