[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


国内源泉所得とは


事業等の所得(所法161一)

組合契約事業利益の配分(所法161一の二)

土地等の譲渡対価(所法161一の三)

所得税法

国内にある土地若しくは土地の上に存する権利又は建物及びその附属設備若しくは構築物の譲渡による対価

土地等の譲渡対価の具体例

内国法人外国法人が所有する土地を取得し、その譲渡対価として支払う金額

人的役務の提供事業の対価(所法161二)

条文・法令等

所得税法

国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令(所得税法施行令第282条)で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

所得税法施行令

法第百六十一条第二号 (国内源泉所得)に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする(所令282)。

一  映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業
二  弁護士、公認会計士、建築士その他の自由職業者の役務の提供を主たる内容とする事業
三  科学技術、経営管理その他の分野に関する専門的知識又は特別の技能を有する者の当該知識又は技能を活用して行なう役務の提供を主たる内容とする事業

所得税基本通達
161-8 非居住者等のために負担する旅費等

法第161条第2号に掲げる「人的役務の提供に係る対価」又は同条第8号イに掲げる「人的役務の提供に……基因する」報酬の支払者が、当該人的役務を提供する者の当該役務を提供するために要する往復の旅費、国内滞在費等の費用を負担する場合には、その負担する費用も当該対価又は報酬に含まれることに留意する。
ただし、その費用として支出する金銭等が、当該人的役務を提供する者に対して交付されるものでなく、当該対価又は報酬の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については課しなくて差し支えない。

人的役務の提供事業の対価の具体例

ある内国法人が自社製品を広告宣伝するために国内のテレビで放映するテレビコマーシャルを制作することとし、国外に居住している女優に出演を依頼し、その出演の対価として支払う金額は国内源泉所得となる。

また、その女優が日本国内を移動するための交通費実費を、女優に直接現金で渡した場合も国内源泉所得となる。

しかし、その女優が国内に滞在するためのホテル代を直接ホテルに支払った場合には、対価に含まれない(所得税源泉徴収の対象とはならない)。

不動産等の貸付けによる対価(所法161三)

所得税法

国内にある不動産、国内にある不動産の上に存する権利若しくは採石法の規定による採石権の貸付け、鉱業法の規定による租鉱権の設定又は居住者若しくは内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付けによる対価

不動産等の貸付けによる対価の具体例

内国法人外国法人が所有する土地を駐車場として賃借している場合に、土地の賃借料として支払った金額

利子等(所法161四)

所得税法

第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等のうち次に掲げるもの

イ 公社債のうち日本国の国債若しくは地方債又は内国法人の発行する債券の利子
ロ 国内にある営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この編において「営業所」という。)に預け入れられた預貯金の利子
ハ 国内にある営業所に信託された合同運用信託、公社債投資信託又は公募公社債等運用投資信託の収益の分配

利子等の具体例

内国法人がその社債を所有している非居住者に支払う当該社債の利子の金額

配当等(所法161五)

貸付金の利子(所法161六)

工業所有権等の使用料又は譲渡の対価(所法161七)

条文・法令等

所得税法

国内において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料又は対価で当該業務に係るもの

イ 工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料又はその譲渡による対価
ロ 著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)の使用料又はその譲渡による対価
ハ 機械、装置その他政令で定める用具の使用料

所得税基本通達
161-21 当該業務に係るものの意義

法第161条第7号に掲げる「当該業務に係るもの」とは、国内において業務を行う者に対し提供された同号イ、ロ又はハに規定する資産の使用料又は対価で、当該資産のうち国内において行う業務の用に供されている部分に対応するものをいう。

使用料等の具体例

内国法人外国法人(日本の恒久的施設を有していない。)が保有している特許の使用許諾を得て、国内の工場でその特許に係る製品を製造するとともに、これを世界各国に販売しており、 平成19年中の特許の使用料としてその外国法人に支払う金額 68,000,000円(このうち、国内で製造・販売したことによる使用料の金額は7,300,000円である)。

工業使用権の使用料のうち所得税源泉徴収の対象とされる金額:7,300,000円

給与、報酬又は年金(所法161八)

条文・法令等

所得税法

次に掲げる給与、報酬又は年金

イ 俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務その他の人的役務の提供
内国法人の役員として国外において行う勤務
その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)
に基因するもの
ロ 第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(政令で定めるものを除く。)
ハ 第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等のうちその支払を受ける者が居住者であつた期間に行つた勤務その他の人的役務の提供(内国法人の役員として非居住者であつた期間に行つた勤務その他の政令で定める人的役務の提供を含む。)に基因するもの

所得税法施行令
法第百六十一条第八号 イ(国内源泉所得)に規定する政令で定める人的役務の提供は、次に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする(所令285①)。

一  内国法人の役員としての勤務で国外において行なうもの(当該役員としての勤務を行なう者が同時にその内国法人使用人として常時勤務を行なう場合の当該役員としての勤務を除く。)
二  居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行なう勤務その他の人的役務の提供(国外における寄航地において行なわれる一時的な人的役務の提供を除く。)

所得税基本通達
161-28 勤務等が国内及び国外の双方にわたって行われた場合の国内源泉所得の計算

非居住者が国内及び国外の双方にわたって行った勤務又は人的役務の提供に基因して給与又は報酬の支払を受ける場合におけるその給与又は報酬の総額のうち、国内において行った勤務又は人的役務の提供に係る部分の金額は、国内における公演等の回数、収入金額等の状況に照らしその給与又は報酬の総額に対する金額が著しく少額であると認められる場合を除き(基通212-3など)、次の算式により計算するものとする。

給与又は報酬の総額=国内において行った勤務又は人的役務の提供の期間/給与又は報酬の総額の計算の基礎となった期間

161-29 内国法人の使用人として常時勤務を行う場合の意義

令第285条第1項第1号かっこ内に規定する「内国法人の使用人として常時勤務を行なう場合」とは、内国法人の役員が内国法人の海外にある支店の長として常時その支店に勤務するような場合をいい、例えば、非居住者である内国法人の役員が、その内国法人非常勤役員として海外において情報の提供、商取引の側面的援助等を行っているにすぎない場合は、これに該当しないことに留意する。

212-3 給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与等

給与等の計算期間の中途において居住者から非居住者となった者に支払うその非居住者となった日以後に支給期の到来する当該計算期間の給与等のうち、当該計算期間が1月以下であるものについては、その給与等の全額がその者の国内において行った勤務に対応するものである場合を除き、その総額を国内源泉所得に該当しないものとして差し支えない。

給与、報酬又は年金の具体例

給与等の計算期間の中途で非居住者となった者の給与

内国法人の社員が海外の支店に3年間勤務するために出国した後において、その社員に支払う給与の金額 775,000円
ただし、この給与の計算期間、支払日等は、次の通りである。
①給与の計算期間 平成19年5月20日から平成19年6月19日
②その社員の出国の日 平成19年6月1日
③給与の支払日 平成19年6月25日

計算期間が1月以下なので、国外源泉所得とできる。

内国法人の役員として国外において行う勤務

内国法人が海外において情報の収集や商取引の側面的な支援を行っている非居住者(その内国法人の非常勤役員)に支払う役員報酬は、所得税源泉徴収の対象とならない。



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