[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


青色申告―手続き―青色申告の承認申請


1.青色申告の承認の申請

条文・法令等

その年分以後の各年分の所得税につき青色申告の承認を受けようとする居住者は、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に、一定の事項を記載した申請書を納地の所轄務署長に提出しなければならない(所得税法144)。

説明・解説

青色申告承認申請書の提出

青色申告をするには、務署に青色申告の承認申請をする必要があります。

承認申請は、務署に青色申告承認申請書(正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」と言います)を提出して行います。

青色申告承認申請の期間・期限

また、青色申告承認申請書は、原則として青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までに提出することが必要です。

ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。

青色申告の承認の申請の実務

青色申告をするには期限があるので注意を要します。

特に開業年に青色申告のメリットが受けられないのはかなりの打撃となります。

というのは、開業年には特に多額の必要経費がかかったり、赤字だったりする場合があるからです。

2.青色申告の承認申請の承認または却下

青色申告の承認申請の却下

務署長は、青色申告の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき一定の事実があるときは、その申請を却下することができる(所得税法145)。

青色申告の承認があつたものとみなす場合(自動承認)

条文・法令等

青色申告の承認の申請書の提出があつた場合において、
その年の十二月三十一日(その年十一月一日以後新たに業務を開始した場合には、その年の翌年二月十五日)までに
その申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす(所得税法147)。

説明・解説

青色申告承認申請書を提出しても、特に務署から申請を承認する旨の通知が来るわけではありません。

その年の12月31日までに(11月1日以降に業務を開始した場合には翌年の2月15日までに)、承認または却下の通知がなければ、承認されたものとみなされます。



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