[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


源泉徴収―時期


源泉徴収の時期・期間・期限

源泉徴収をする時期・期間・期限

源泉徴収は「支払の際」に行うことと定められているので、現実に源泉徴収の対象となる給与や報酬などの所得を支払うときに所得税源泉徴収することになります。

したがって、たとえば、これらの所得を支払うことが確定していても、現実に支払われない限り、源泉徴収をする必要はありません。

 

源泉徴収税額を納付する時期・期間・期限

原則

源泉徴収税額(=源泉徴収した所得税)は、徴収した日の属する月の翌月10日までに納付しなければなりません。

ただし、この日が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合は、その休日明けの日が納付期限となります。

なお、実際の納付の仕方については、次のページを参照してください。

源泉徴収―納付の手続き・手順・方法・仕方

この納付期限までに納付されない場合は、原則として延滞税不納付加算税などが課せられます。

 

例外

源泉徴収税額の納付期限には、次の2つの例外(特例)が認められています。

1.納期の特例

小さな事業所には、毎月ではなく、年2回にまとめて源泉徴収税額を納付することも認められています。

次のページを参照してください。

源泉徴収―納付の時期・期限―例外①―納期の特例

 

2.納期限の特例



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