[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


源泉徴収―事務―給与所得―毎月―②源泉徴収税額―計算


給与所得源泉徴収税額の算定・算出・計算方法

給与を支払う際の源泉徴収税額は、額の自動確定(国税通則法)とスムーズな年末調整という相反する要請を調整するため、所得税法の2つの別表を使用して概算的に算出する。

源泉徴収税額とは―源泉徴収税額の決定・設定・確定

 

具体的には、次の手順で源泉徴収税額を計算する。

1.課税対象額を求める

課税対象額は、次の計算式により算定・算出する。

課税対象額 = 給与総額 - 非課額 ― 所得控除の一部(社会保険料控除

給与総額

給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から、給与所得控除額を控除した残額である。

ただし、給与所得控除額は、月々の源泉徴収税額を求める際(→2.課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を求める)に使用する「給与所得の源泉徴収税額表」にすでにおりこまれている。

したがって、給与所得控除額について控除する必要はない。

 

非課

所得税が非課となる通勤手当などは課税対象にならない。

 

所得控除の一部

所得税は、納者の個々の担税力に応じた課をするために、各種の所得控除を行う。

しかし、源泉徴収をする際にそのすべてを控除するわけではない。

一部は年末調整と社員自身の確定申告により控除される。

月々の源泉徴収で控除されるものには、次のようなものがある。

ただし、上記リストで 社会保険料控除以外の所得控除については、「給与所得の源泉徴収税額表」におりこまれているので、控除する必要はない。

 

2.課税対象額を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて源泉徴収税額を求める

算定した課税対象額を、「給与所得の源泉徴収税額表」にあてはめれば、源泉徴収税額が求めることができる。

この際、社員に提出させた「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者扶養親族、障害者などの記載がある場合には、「給与所得の源泉徴収税額表」の「扶養親族等の数」にある人数に照らし合わせて、源泉徴収税額を求める。

 



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