[税金]所得税法・法人税法等

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売上原価―①計算方法―棚卸資産の評価(期末商品棚卸高の評価)―棚卸資産(期末商品)の価値の確定―棚卸資産の評価方法―原価法―平均原価法―移動平均法


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移動平均法とは 【moving average method

移動平均法の定義・意味など

移動平均法(いどうへいきんほう)とは、棚卸資産の評価方法のうち原価法のひとつで、棚卸資産を種類の異なるごとに区別したうえ、期中は棚卸資産を仕入れた都度、平均単価を求め、その単価を次の仕入までの払出単価とし、もって期末棚卸資産の評価額を決定する方法をいう。

法人税法施行令
棚卸資産の評価の方法)
第二十八条  法第二十九条第一項 (棚卸資産売上原価等の計算及びその評価の方法)の規定による当該事業年度終了の時において有する棚卸資産の評価額の計算上選定をすることができる同項 に規定する政令で定める評価の方法は、次に掲げる方法とする。
 原価法(当該事業年度終了の時において有する棚卸資産(以下この項において「期末棚卸資産」という。)につき次に掲げる方法のうちいずれかの方法によつてその取得価額を算出し、その算出した取得価額をもつて当該期末棚卸資産の評価額とする方法をいう。)

 移動平均法(棚卸資産をその種類等の異なるごとに区別し、その種類等の同じものについて、当初の一単位当たりの取得価額が、再び種類等を同じくする棚卸資産の取得をした場合にはその取得の時において有する当該棚卸資産とその取得をした棚卸資産との数量及び取得価額を基礎として算出した平均単価によつて改定されたものとみなし、以後種類等を同じくする棚卸資産の取得をする都度同様の方法により一単位当たりの取得価額が改定されたものとみなし、当該事業年度終了の時から最も近い時において改定されたものとみなされた一単位当たりの取得価額をその一単位当たりの取得価額とする方法をいう。)

平均単価の計算方法

計算式・公式

移動平均法における平均単価は、仕入れた商品の数量と金額を残高数量と残高金額に加算して、次の算式により算出する。

平均単価 =(直前の残高金額 + 仕入金額)/(直前の残高数量 + 仕入数量)

移動平均法の性格・性質

移動平均法をはじめとする棚卸資産の評価方法は、総平均法単純平均法売価還元法を除き、期中にあっては棚卸資産(商品等)の払出単価の決定方法として、期末にあっては期末棚卸資産の評価額の決定方法として、2つの性格を有していることに注意。

移動平均法の位置づけ・体系(上位概念等)

原価法

売上原価等は代表的な必要経費である。

その売上原価等の算定のためには、費用収益対応の原則から、いつ(日付)、いくらで(単価)、どれだけ(数量)仕入れた棚卸資産(商品等)が、いつ、いくらで、どれだけ売れたのか(期中)、そして、その結果、いつ、いくらで仕入れた棚卸資産がどれだけ売れ残ったのか(期末)を確定しておく必要がある。

しかし、通常の大量生産品にあっては、同じ棚卸資産であっても仕入ごとに購入単価が異なることがあるため、費用と収益の関係が明確ではなく、この作業は簡単にはいかない。

そこで、期中・期末の棚卸資産の評価方法としては、取得原価主義に基づく原価法が採用されている。

移動平均法も、総平均法単純平均法とともに平均原価法として、この原価法のひとつである。

法人税法上、原価法として、次の方法が認められている(法人税法施行令28条1項1号)。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
    1. 総平均法
    2. 移動平均法
    3. 単純平均法
  4. 後入先出法
  5. 最終仕入原価法
  6. 売価還元法

単純平均法後入先出法は、2010年4月1日以後開始する事業年度から廃止され、使用できなくなった。

なお、企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」では、棚卸資産の評価方法として、次の4つを規定している。

  1. 個別法
  2. 先入先出法
  3. 平均原価法
  4. 売価還元法

また、「中小企業の会計に関する指針」では、棚卸資産の評価方法につき、次のように規定している。

棚卸資産の評価方法は、個別法先入先出法後入先出法総平均法、移動平均法、売価還元法等、一般に認められる方法によるものとしている。
なお、期間損益の計算上著しい弊害がない場合には、最終仕入原価法を用いることもできる。

移動平均法のメリットとデメリット

移動平均法のメリット

総平均法とは異なり、払出時に平均単価を決定しできるので、随時評価が可能である。

移動平均法のデメリット

会計処理が煩雑である。

また、棚卸計算法には適用できない。

なお、移動平均法では計算が複雑になるため、PC(パソコン)で処理するのが通常である。



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