[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


生命保険金に税金はかかる?


生命保険金税金はかかる?

生命保険金を受け取った場合、税金がかかる場合があります。

どのような税金がかかるかは、次により異なってきます。

  1. 保険料の負担者(支払者)はだれか
  2. 保険の被保険者(対象者)はだれか
  3. 保険金の受取人はだれか

1.所得税課税対象となる場合

保険料の負担者と保険金の受取人が同じ場合の生命保険金は、所得税課税対象となります。

保険料の負担者=保険金の受取人 → 所得税課税対象

この場合、生命保険金を1度に全額受け取ったときは、一時所得として、年金方式のように数回に分けて受け取るときは、雑所得して取り扱われます。

一時所得の具体例

2.相続税課税対象となる場合

被相続人が、生前、自分を被保険者とした生命保険に加入し、保険料を負担していたが、死亡により相続人が生命保険金を受け取った場合は、相続税課税対象となります。

保険料の負担者=保険の被保険者≠保険金の受取人 → 相続税課税対象

なお、相続税の場合、相続された生命保険金には、一定の非課限度額があり、この金額を超える金額だけが課税対象となります。

詳細については、次のページを参照してください。

相続税の課税対象

3.贈与税課税対象となる場合

保険料の負担者、保険の被保険者、保険金の受取人がすべて異なる場合の生命保険金は、贈与税課税対象となります。

保険料の負担者≠保険の被保険者≠保険金の受取人 → 相続税課税対象



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