[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―法人税申告書―別表四―留保―加算項目―減価償却の償却超過額


別表四の「減価償却の償却超過額」とは

別表四の「減価償却の償却超過額」の位置づけ・体系

務上の利益=所得を計算するための明細書が別表四です。

この別表四では、損益計算書の当期純利益に申告調整を加算・減算することで務上の利益=所得を計算します。

そして、加算による申告調整項目と減算による申告調整項目はそれぞれ「留保」と「社外流出」の2つに区分されます。

「減価償却の償却超過額」は、このうち、別表四の「留保」欄に記載する加算項目の一つです。

なお、別表四の「留保」欄に記載する加算項目には、「減価償却の償却超過額」も含めて、たとえば、次のようなものがあります。

別表四の「減価償却の償却超過額」の定義・意味・意義

減価償却費の計上は、本来その企業の任意で決められるものです(任意償却制度)。

しかし、法人税法上は、決算で損金経理した金額のうち、法人税法による償却限度額に達する金額までしか損金として処理できません。

つまり、この限度額を超えて減価償却をしても費用とは認められません。

減価償却費 - 簿記勘定科目一覧表(用語集)

したがって、償却限度額を超えた減価償却費は、加算による申告調整の対象となります。

そこで、この償却超過額を、別表四の「減価償却の償却超過額」の欄に記載します。

通常は、制に即して、償却限度額と同額の減価償却を実施することが多いです。



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