[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


経営セーフティ共済―制度内容―貸付


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経営セーフティ共済の貸付制度

1.共済金の貸付け

取引先が倒産して売掛金等が回収できなくなった場合、平成28年現在で、最高8000万円までの共済金の貸付けを受けることができる。

共済金の貸付限度額(共済金の貸付額の上限)

共済金の貸付額の上限は、次のいずれか少ない額の範囲内となる。

  • 積み立てた掛金総額の10倍
  • 回収困難な売掛金債権等の額

無担保・無保証人

共済金の貸付けは、無担保・無保証人である。

無利子

共済金の貸付けは、無利子とされている。

ただし、貸付けを受けた場合は貸付額の1/10に相当する額が無条件で掛金残高から差し引かれる(掛金総額の10%がなくなり、その分は戻ってこないということ)ので、実質的には無利子とはいえない。

2.一時貸付金制度

不測の事態が起こらなくても、臨時に運転資金が必要な場合は、掛金の払い込み月数に応じて、低利子で貸付けを受けることができる。

一時貸付金の貸付限度額

貸付限度額は、掛金残高が320万円に達している場合で、300万円である。



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