[税金]所得税法・法人税法等

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経営セーフティ共済―改正―2011年(平成23年)10月1日改正


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経営セーフティ共済の2011年(平成23年)10月1日の制度改正の内容

はじめに

経営セーフティ共済は、2011年(平成23年)10月1日から制度が全面的に改正された。

このページでは、制度改正の主な内容についてまとめる。

経営セーフティ共済の掛金

掛金月額の上限額

掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げられた。

これにより、毎月の経営セーフティ共済の掛金は、5000円~20万円の範囲内(5000円刻み)で自由に設定できるようになった。

掛金の積立限度額

共済金の貸付限度額の引き上げに伴い、掛金の上限が320万円から800万円に引き上げられた。

経営セーフティ共済の貸付制度

貸付限度額の引き上げ
共済金の貸付限度額

経営セーフティ共済の掛金の積立限度額の引き上げに伴い、経営セーフティ共済の貸付限度額が、3200万円から8000万円に引き上げられた。

一時貸付金の貸付限度額

一時貸付金の貸付限度額は、掛金残高が320万円に達している場合で、300万円であったが、これが760万円に引き上げられた。

共済金の償還
償還期間の変更

共済金の貸付限度額の引き上げに伴い、これまで一律に5年とされていた償還期間は、貸付額に応じて、次のとおりとなった。

  • 5000万円未満…5年
  • 5000万円以上6500万円未満…6年
  • 6500万円以上8000万円以下…7年

早期償還手当金の創設

貸付を受けた共済金を約定償還期間より早期に完済し、かつ、一定の条件を満たしている場合には、早期償還手当金が支給されることとなった。

早期償還手当金の額は、共済金の額と繰上期間に応じて、所定の手当金率によって計算する。

その他

前納減額金の受取方法の変更

前納減額金の受取方法が、ゆうちょ銀行発行の払出証書での受取りから、掛金口座への直接振込みとなり、便利になった。

掛金
掛金月額の上限額

掛金月額の上限額が8万円から20万円に引き上げられました。

これにより、毎月の掛金は、5000円~20万円の範囲内(5000円刻み)で自由に設定できるようになりました。

掛金の積立限度額

共済金の貸付限度額の引き上げに伴い、掛金の上限が320万円から800万円に引き上げられました。



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