[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


個人事業税―課税対象事業(法定業種)と税率


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個人事業税課税対象事業(法定業種)と税率

個人事業税課税対象事業(法定業種)

事業税課税対象とは―法定業種

事業税とは、事業という行為に対して、地方公共団体が課す税金をいい、法人に対して課されるものと個人事業主に対して課されるものとがある。

このうち、個人事業主に対して課される個人事業税は、個人が営む事業のうち、特に法律で決められた事業(これを法定業種という)に対してだけ課される。

つまり、法定業種に該当しなければ、事業税納税義務者とはならない。

 

法定業種とは

法定業種には70業種あり、第1種事業・第2種事業・第3種事業に分類・区分れている。

 

事業税税率

事業税所得に応じて額が決まるが、所得税とは異なり、累進課ではない。

税率は事業の分類・区分によって決まる。

第1種事業

第1種事業には、次の37業種があり、税率は5%である。

  • 物品販売業
  • 保険業
  • 金銭貸付業
  • 物品貸付業
  • 不動産貸付業
  • 製造業
  • 電気供給業
  • 土石採取業
  • 電気通信事業
  • 運送業
  • 運送取扱業
  • 船舶ていけい場業
  • 倉庫業
  • 駐車場業
  • 請負業
  • 印刷業
  • 出版業
  • 写真業
  • 席貸業
  • 旅館業
  • 料理店業
  • 飲食店業
  • 周旋業
  • 代理業
  • 仲立業
  • 問屋業
  • 両替業
  • 公衆浴場業(むし風呂等)
  • 演劇興行業
  • 遊技場業
  • 遊覧所業
  • 商品取引業
  • 不動産売買業
  • 広告業
  • 興信所業
  • 案内業
  • 冠婚葬祭業

 

第2種事業

第2種事業には次の3業種があり、税率は4%である。

  • 畜産業
  • 水産業
  • 薪炭製造業

 

第3種事業

第3種事業には30業種があり、税率は5%の業種と3%の業種がある。

税率5%の業種
  • 医 業
  • 歯科医業
  • 薬剤師業
  • 獣医業
  • 弁護士業
  • 司法書士業
  • 行政書士業
  • 公証人業
  • 弁理士業
  • 理士業
  • 公認会計士業
  • 計理士業
  • 社会保険労務士業
  • コンサルタント業
  • 設計監督者業
  • 不動産鑑定業
  • デザイン業
  • 諸芸師匠業
  • 理容業
  • 美容業
  • クリーニング業
  • 公衆浴場業(銭湯)
  • 歯科衛生士業
  • 歯科技工士業
  • 測量士業
  • 土地家屋調査士業
  • 海事代理士業
  • 印刷製版業

 

税率3%の業種
  • あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業
  • 装蹄師業


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