[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


源泉徴収―事務―給与所得―毎月―③源泉徴収簿(所得税源泉徴収簿 給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿)―記載事項


源泉徴収簿の記載事項

源泉徴収簿は、国税庁が作成・提供している所定の様式であるが、あくまで源泉徴収義務者の便宜のために作成しているものであって、法令で定められたものではない。

したがって、源泉徴収簿の作成は任意であり、その書式・様式についても当然法定されていないが、国税庁の作成による源泉徴収簿に記載されている事項を整理すると、次の2つに大別できる。

  1. 月々の給与等に関する事項…賃金台帳の記載事項と同じ
  2. 年末調整に関する事項
    1. 申告された扶養親族等の状況に関する事項
    2. 年末調整の過不足額の精算に関する事項

よって、賃金台帳に年末調整に関する事項を記載する欄を設ければ、賃金台帳で源泉徴収簿を兼ねることもできるということになる。

その趣旨で作成したテンプレートは次のページから無料でダウンロードできます。

賃金台帳(給料台帳・給与台帳)兼所得税源泉徴収簿 書式・様式 雛形 無料テンプレート01(労働基準法所定の様式)(納期の特例対応)(給与+賞与タイプ)(エクセル Excel) - [テンプレート]ビジネス文書・手紙・はがきテンプレート(書式・様式・書き方)の無料ダウンロード

1.月々の給与等に関する事項

月々の給与等に関する事項としては、次のようなものがある。

2.年末調整に関する事項

申告された扶養親族等の状況に関する事項

扶養親族等の申告の有無とその人数に関する事項を記載する欄で、次のようなものがある。

年末調整の過不足額の精算に関する事項

年調年額(年調所得税額(年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税)と復興特別所得税の額)を計算して年末調整の過不足額の精算をするために必要な次の事項である。

2012年(平成24年)9月1日現在の所得税法等関係法令の規定にもとづく。



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