[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


収入金額の計算の特例―生命保険契約等に基づく年金等に係る所得の計算―年金の総額に代えて支払われる一時金


死亡を年金給付事由とする生命保険契約等の給付事由が発生した場合で、その生命保険契約等に係る保険料または掛金がその死亡をした者によって負担されたものであるときにおいて、その生命保険契約等に基づく年金の受給資格者が当該年金の受給開始日以前に年金給付の総額に代えて一時金の支払を受けたときは、その一時金については非課となります(所得税基本通達9-18)。

一時所得の定義

 



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  2. 資産損失に関する特例―生活に通常必要でない資産の取扱い
  3. 資産損失に関する特例―債権が回収不能の場合等の取扱い

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