延滞金
延滞金とは
延滞金の定義・意味など
延滞金(えんたいきん)とは、地方税が納期限までに納付されない場合に、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の税額とあわせて課される地方団体の徴収金をいう。
延滞金の法的根拠・法律など
地方税法
延滞金は地方税法で規定されている。
延滞金の位置づけ・体系(上位概念等)
地方団体の徴収金
延滞金は地方税法上の徴収金のひとつである。
なお、徴収金は国税の附帯税に相当する制度で、次のようなものがある。
地方税法
(用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
延滞金の目的・役割・意義・機能・作用など
公平
延滞金の制度は地方税を納期限内に納付している人と、納期限を過ぎても納付しない人との公平を保つためのものである。
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