加算金―過少申告加算金
過少申告加算金とは
過少申告加算金の定義・意味・意義
過少申告加算金とは、地方税の納入申告書は提出期限までに提出しているが、その更正があった場合(後日増額の修正申告をした場合または課税当局から増額の更正を受けた場合とがあります)に、当該更正による不足金額の一定割合が課される地方団体の徴収金をいいます。
過少申告加算金の根拠法令・法的根拠・条文など
地方税法
過少申告加算金の位置づけ・体系(上位概念)
地方団体の徴収金
過少申告加算金は地方税法上の徴収金(「地方団体の徴収金」)です。
国税の附帯税に相当する制度
地方団体の徴収金にも国税の附帯税に相当する同様の制度があります。
過少申告加算金がそのひとつで、これには次のようなものがあります。
地方税法
(用語)
第一条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
…
十四 地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。
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