障害者控除―要件・効果
障害者控除の適用要件
障害者控除は、納税者が、障害者(または特別障害者)である場合、または控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者(または特別障害者)がある場合に、適用されます。
控除の対象となる障害者または特別障害者
障害者とは、次にとおりです。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
- 精神保健指定医等の判定により知的障害者とされた人
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
- 身体障害者手帳に身体障害者として記載されている人
- 戦傷病者手帳の交付を受けている人
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
- 常に就床を要し、複雑な介護を要する人
- 精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者で、その障害の程度が上記の1、2、4に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている人
特別障害者とは、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある者で所定のものをいいます。
障害者控除による控除額
障害者1人につき27万円となります。
その者が特別障害者である場合には、40万円です。
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