[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


扶養親族


扶養親族とは

扶養親族の定義・意味・意義

扶養親族とは、原則として、次の条件を満たす人をいいます。

  1. 居住者親族等(配偶者を除きます。)で
  2. 生計を一にするもの(青色事業専従者で給与の支払いを受ける者と事業専従者を除きます。)のうち
  3. 年間の合計所得金額38万円以下である人

 

ただし、親族が、上記の条件を満たしても、例外的に、青色申告者の親族で青色事業専従者として給料をもらっている人、または、白色申告者の親族で事業専従者として給料をもらっている人は除きます(扶養親族には該当しません)。

所得税法
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

三十四 扶養親族 居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号 (都道府県の採るべき措置)の規定により同法第六条の三第一項 (定義)に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法 (昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号 (市町村の採るべき措置)の規定により同号 に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者生計を一にするもの(第五十七条第一項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第三項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が三十八万円以下である者をいう。

 

扶養親族の所得税法上の取り扱い

扶養控除の適用要件

扶養親族の有無は扶養控除の要件になっていて、本人に扶養親族がある場合は、扶養控除が適用されます。



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