税額控除―住宅借入金等特別控除―適用要件―対象となる場合
住宅借入金等特別控除の適用要件―対象となる場合
住宅借入金等特別控除が受けられるためには、所定の適用要件をすべて満たす必要があります。
これらの適用要件のうち、住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の3つの場合があります。
- 居住用家屋の新築
- 既存住宅の取得
- 居住用家屋の増改築
1.居住用家屋の新築
居住用家屋とは
居住用家屋とは
①床面積が50㎡以上であって
②床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの
をいいます。
2.既存住宅の取得
既存住宅とは
既存住宅とは、居住用家屋の要件のほか、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものをいいます。
3.居住用家屋の増改築
増改築とは
増改築等とは、自己が所有している居住用家屋について、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えの工事を行い、改築後、居住用家屋の要件に該当し、その工事費が100万円を超えるものをいいます。
平成19年4月以降
バリアフリー改修工事が増改築の範囲に加えられました。
平成20年4月以降
省エネ改修工事が増改築の範囲に加えられました。
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