[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額控除―住宅借入金等特別控除―適用要件―対象となる場合


住宅借入金等特別控除の適用要件―対象となる場合

住宅借入金等特別控除が受けられるためには、所定の適用要件をすべて満たす必要があります。

住宅借入金等特別控除の適用要件

これらの適用要件のうち、住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の3つの場合があります。

  1. 居住用家屋の新築
  2. 既存住宅の取得
  3. 居住用家屋の増改築

1.居住用家屋の新築

居住用家屋とは

居住用家屋とは

①床面積が50㎡以上であって
②床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるもの

をいいます。

2.既存住宅の取得

既存住宅とは

既存住宅とは、居住用家屋の要件のほか、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものをいいます。

3.居住用家屋の増改築

増改築とは

増改築等とは、自己が所有している居住用家屋について、増築、改築、大規模の修繕及び大規模の模様替えの工事を行い、改築後、居住用家屋の要件に該当し、その工事費が100万円を超えるものをいいます。

平成19年4月以降

バリアフリー改修工事が増改築の範囲に加えられました。

平成20年4月以降

省エネ改修工事が増改築の範囲に加えられました。



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