税額控除―住宅借入金等特別控除―適用要件
住宅借入金等特別控除の適用要件
住宅借入金等特別控除が受けられるためには、次に掲げるすべての適用要件を満たす必要があります。
1.対象となる者
住宅借入金等特別控除を受けられる人は、次の要件を満たす人です。
- 住宅を取得等した時点で居住者であること
- 一定の親族等からの取得でないこと
- 取得等後6ヶ月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き居住していること
- 合計所得金額が3,000万円以下であること
- 住宅ローン等の年末残高があること
2.対象となる場合
住宅借入金等特別控除は、次の3つの場合に適用されます。
- 居住用家屋の新築
- 既存住宅の取得
- 居住用家屋の増改築
詳細については、次のページを参照してください。
3.対象となる住宅ロ-ン等
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ロ-ン等は
①次に掲げる借入金、または債務のうち
②契約における償還期間又は賦払期間が10年以上のもの
に限られます。
- 金融機関等からの借入金等
- 建設業者等からの借入金等
- 事業主団体等からの借入金等
- 一定の法人等からの借入金等
- 承継債務
- 使用者等からの借入金等
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