税額控除―既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除―適用要件・控除額
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除の適用要件
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除は、納税者が、昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、新耐震基準(昭和56年6月1日以後の基準)を満たすための耐震改修をした場合に、適用されます。
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除による控除額
既存住宅の耐震改修をした場合の特別控除による控除額は、耐震改修費用の10%相当額(最高20万円)で、この額が所得税から控除されます。
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