[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


税額控除―住宅借入金等特別控除―住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)とは(定義)


住宅借入金等特別控除とは

住宅借入金等特別控除の意味・意義・定義など

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを新築、購入、増改築などを行った場合、居住した年から10年間にわたり、所得税の控除を受けることができるという制度です。

つまり、住宅ローンで家を買う等すると、確定申告所得税を返してもらえます。

たとえば、年末の住宅ローン残高が1000万円の場合は、最大その1%の10万円が戻ってきます。

この制度は、一般には、住宅ローン控除とか住宅ローン減税などと呼ばれています。

住宅借入金等特別控除の位置づけ

所得税の計算に用いられる控除には、所得控除税額控除があります。

所得控除とは、額を計算する基礎となる課税所得金額を求めるときに控除されるものです。

これに対して、税額控除は、算出税額から直接控除されるものです。

住宅借入金等特別控除は、この税額控除の一つで、租税特別措置法で規定されています。

住宅借入金等特別控除の趣旨・目的・機能

住宅借入金等特別控除は、住宅ローンによりマイホームを新築等する者の初期負担を軽減することで、住宅取得の促進(持ち家政策の促進)を図り、内需拡大等に資するために、設けられた制度です。

住宅借入金等特別控除制度の制定過程・経緯・沿革など

昭和61年の改正により従来の「住宅取得控除」を改めて創設されたものですが、その後年々延長、改正されて現在に至っています。



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