[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


延滞税


延滞税とは

延滞税の定義・意味・意義

延滞税とは、額が法定納期限までに納付されない場合に、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、本来の額とあわせて課される国税をいいます。

延滞税の根拠法令・法的根拠・条文など

国税通則法

延滞税の位置づけ・体系(上位概念)

附帯税

延滞税は附帯税のひとつです。

附帯税には、延滞税も含めて次のようなものがあります。

 

延滞税が課される要件

延滞税が課されるのは、「額が法定納期限までに納付されない場合」ですが、これには、次のような場合があります。

  1. 確定申告などで確定した額を法定納期限までに完納しない場合
  2. 期限後申告書または修正申告書を提出した場合
  3. 更正または決定の処分を受けた場合

 

延滞税の対象

延滞税は、本来の税金だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

延滞税の性格・性質

延滞税は、利子・利息としての性格を有しています。

 

延滞税の算定・算出・計算方法

延滞税は、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、次のように課されます。

1.納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで

原則として、額の年7.3%となります。

なお、ここにいう納期限とは、法定納期限とは異なり、次のとおりとなります。

  1. 期限内に確定申告した場合…法定納期限
  2. 期限後申告または修正申告の場合…申告書を提出した日
  3. 更正・決定の場合…更正通知書を発した日から1ヶ月後の日

 

2.納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以後

額の年14.6%となります。

 



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