[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


確定申告―確定申告を遅れて行う場合―期限後申告


期限内に確定申告をしなかった場合

確定申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までの間です。

この期限をすぎた場合は、次のいずれかの方法で税金を納めることになります。

1.期限後申告

期限後申告とは

期限後申告とは、確定申告期限をすぎて確定申告をすることです。

期限後申告の期間・期限・時期

期限後申告は、務署長の決定があるまではいつでもすることができます。

期限後申告における税金の納付期限

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納める必要があります。

期限後申告の罰則

期限後申告では、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。

  1. 延滞税
  2. 無申告加算税

ただし、所定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。

2.務署長による所得金額の決定

確定申告をする必要がある者が申告期限内に申告しなかった場合、務署長は、その調査により、課税標準額を決定することができます。

決定を受けた場合は、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。

  1. 延滞税
  2. 無申告加算税



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