確定申告―確定申告を遅れて行う場合―期限後申告
期限内に確定申告をしなかった場合
確定申告期限は、翌年の2月16日から3月15日までの間です。
この期限をすぎた場合は、次のいずれかの方法で税金を納めることになります。
1.期限後申告
期限後申告とは
期限後申告とは、確定申告期限をすぎて確定申告をすることです。
期限後申告の期間・期限・時期
期限後申告は、税務署長の決定があるまではいつでもすることができます。
期限後申告における税金の納付期限
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納める必要があります。
期限後申告の罰則
ただし、所定の要件を満たす場合には無申告加算税は課されません。
2.税務署長による所得金額の決定
確定申告をする必要がある者が申告期限内に申告しなかった場合、税務署長は、その調査により、課税標準や税額を決定することができます。
決定を受けた場合は、本来の税金に加えて、次の税金が課されます。
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