相続税が支払えない場合―相続税の物納の手続き
相続税の物納の手続き―手順・方法・仕方
はじめに
相続税の延納の制度によっても金銭で納付することが困難な場合には、一定の要件を満たせば、納税者の申請により、支払えない金額を限度に、不動産や株式など一定の相続財産による物納が認められています。
このページでは、この相続税の物納の手続きについてまとめてみます。
相続税の物納の申請方法
相続税の物納は、納期限または納付すべき日までに、納税地の税務署に、「物納申請書」に「物納手続関係書類」を添付して、提出して行います。
相続税の物納の申請期限(期間・期限・時期)
納期限または納付すべき日まで(物納申請期限)
相続税の物納の申請先
申請に必要な書類
申請書
申請は、「物納申請書」という所定の書式・様式で行います。
添付書類
物納手続関係書類
不動産を物納する場合は、物納手続関係書類としては、たとえば、次のようなさまざまなものがあります。
- 登記簿謄本
- 公図の写し
- 賃貸借契約書(賃貸中の物件の場合)
- 地積測量図
- 境界線に関する確認書
こうした書類も含め、すべての必要な書類は物納申請期限までに提出する必要があります。
そのため、期限までに物納手続関係書類を提出することができない場合は、所定の届出書を提出することにより、1回につき3カ月を限度として最長で1年まで、物納手続関係書類の提出期限を延長することができます。
ただし、それでも土地が未測量であれば、書類を完備することはなかなか困難です。
土地を所有している人は、あらかじめ(つまり、生前、相続開始前)からこうした点を考慮しておく必要があるといえるでしょう。
申請後の手続きの流れ
税務署長が、原則として、申請期限から3カ月以内に、許可または却下を行います。
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