相続税の申告手続
相続税の申告手続き―手順・方法・仕方
相続税の申告方法
相続税の申告は、管轄の税務署に、所定の申請書と添付書類を、直接窓口に持参するか、または郵送により提出して行います。
相続税の申告の期間・期限・時期
相続税の申告期限は、相続に開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日となります)の翌日から10ケ月以内です。
この申告期限内に申告・納税をしないと、一定の無申告加算税に加えて、延滞税もかかってきます。
もし、申告期限までに遺産分割が決まらない場合には、とりあえず各相続人が法定相続分の割合で相続したものとして、申告します。
そして、遺産分割が決まったら、実際の相続財産に基づいて修正申告または更正の請求をして清算します。
相続税の申告先
相続税の申告先は、被相続人が死亡した当時の住所地の所轄税務署となります。
相続税の申告人
相続税の申告人は、相続人ですが、2人以上の場合は、相続人が共同して行います。
相続税の申告に必要な書類・用紙
相続税の申告書等
また、国税庁のホームページからダウンロードすることもできます。
添付書類・提示書類など
- 遺産分割協議書
- 申告人の戸籍謄本
- 申告人の印鑑
- 調停分割等の場合はその調書など
相続税の申告の注意点
相続税の申告は、財産評価などむずかしい問題もありますので、一度税務署や税理士に相談してみましょう。
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