[税金]所得税法・法人税法等

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相続税が支払えない場合―相続税の物納


相続税の物納とは

相続税の物納の制度の概要・概略・全体像

一般に、国税は、金銭で納付することが原則とされています。

相続税も同様です。

しかし、相続税については、相続税の延納の制度によっても金銭で納付することが困難な場合には、一定の要件を満たせば、納者の申請により、支払えない金額を限度に、不動産や株式など一定の相続財産による物納が認められています。

これが「相続税の物納」と呼ばれる制度です。

相続税の物納の要件・条件

相続税の物納は、次の条件をすべて満たしている場合に認められます。

  1. 相続税の延納の制度によっても金銭で納付することが困難であり、かつ、支払えない金額を限度としていること
  2. 物納できる財産は次の財産と順位で、いずれも相続財産で日本国内にあること
    ①国債、地方債、不動産、船舶
    ②社債、株式、証券投資信託または貸付信託受益証券
    ③動産
  3. 抵当権などの担保になっていたり、係争中の財産など(管理処分不適格財産と物納劣後財産)ではないこと
  4. 物納しようとする相続税納期限または納付すべき日(物納申請期限)までに、物納申請書に物納手続関係書類を添付して務署長に提出すること

相続税の物納の制度の利用法・活用法・使い方

相続税の納額の一部を延納にし、残りを物納するという方法もあります。



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