[税金]所得税法・法人税法等

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相続税が支払えない場合―相続税の延納


相続税の延納とは

相続税の延納の制度の概要・概略・全体像

一般に、国税は、金銭で一度に納付(全納)することが原則とされています。

相続税も同様です。

しかし、相続税が一度に支払えない場合は、一定の要件を満たせば、納者の申請により、支払えない金額を限度に年賦(年分割払い)にできます。

これが「相続税の延納」と呼ばれる制度です。

相続財産に占める不動産の割合などにより、延納方法、延納期間、利子税などが異なります。

ただし、延納期間中は利子税がかかってきます。

相続税の延納の要件・条件

相続税の延納は、次の条件をすべて満たしている場合に認められます。

  1. 相続税が10万円を超えること
  2. 金銭で一度に納付することが困難な事由があること
  3. 延納額と利子税の額に相当する担保を提供すること(ただし、延納額が50万円未満で、かつ、延納期間が3年以下である場合は不要)
  4. 相続税納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに延納申請書に担保提供関係書類を添付して務署長に提出すること

相続税の延納の制度の利用法・活用法・使い方

相続税の延納の制度は、相続財産に占める土地などの不動産の割合が大きく、金融資産が少ない場合によく利用される制度です。

不動産を売却して相続税を支払うことができても、先祖代々から受け継いできた土地などは簡単に売却することはできません。

そこで相続税の延納の制度を利用し、相続不動産を担保に相続税を分割払いにするわけです。



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