相続税が支払えない場合―相続税の延納の手続き
相続税の延納の手続き―手順・方法・仕方
はじめに
相続税が一度に支払えない場合は、一定の要件を満たせば、納税者の申請により、支払えない金額を限度に年賦(年分割払い)にできる相続税の延納という制度があります。
このページでは、相続税の延納の手続きについてまとめてみます。
相続税の延納の申請方法
相続税の延納は、納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに、納税地の税務署に、延納申請書に担保の提供に関係する書類を添付して、提出して行います。
相続税の延納の申請期限(期間・期限・時期)
納期限または納付すべき日まで
相続税の延納の申請先
申請に必要な書類
申請書
申請は、「延納申請書」という所定の書式・様式で行います。
添付書類
登記簿謄本や供託受領書などの担保の提供に関係する書類を添付します。
申請後の手続きの流れ
税務署長が、申請期限から3カ月以内に、許可または却下を行います。
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