[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


不服申立制度―概要・概略・あらまし


不服申立ての制度の概要・概略・あらまし

はじめに―不服申立制度の位置づけ・体系

確定申告を済ませたあとで、納める税金が少なすぎたという場合の手続きには、次の2つの種類があります。

  1. 修正申告
  2. 更正処分(務署長の更正

修正申告は、納者自らが申告の誤りを認めて自主的に修正する手続きですが、更正処分は、納者の意思に反して行われる行政処分です。

確定申告―確定申告を間違った場合―納める税金が少なすぎた場合

そこで、更正処分については、納者の救済措置として、その処分に不服がある場合には、調査をし直すことを請求できる不服申立制度が設けられています。

不服申立制度の分類・種類

不服申立制度には、次の2つの制度があります。

  1. 異議申立て…務署長や国税局長などに対する不服申立て
  2. 審査請求…国税不服審判所長に対する不服申立て

不服申立ての手続きの流れ

務署長の更正処分に不服がある場合でも、納者は、まずは、追徴額を納付します。

もし納付しないと、さらに延滞金が加算されます。

そのうえで、務署長などに、異議申立てをします。

そして、それが却下された場合、国税不服審判所長に審査請求をします。



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