不服申立制度―概要・概略・あらまし
不服申立ての制度の概要・概略・あらまし
はじめに―不服申立制度の位置づけ・体系
確定申告を済ませたあとで、納める税金が少なすぎたという場合の手続きには、次の2つの種類があります。
修正申告は、納税者自らが申告の誤りを認めて自主的に修正する手続きですが、更正処分は、納税者の意思に反して行われる行政処分です。
確定申告―確定申告を間違った場合―納める税金が少なすぎた場合
そこで、更正処分については、納税者の救済措置として、その処分に不服がある場合には、調査をし直すことを請求できる不服申立制度が設けられています。
不服申立制度の分類・種類
不服申立制度には、次の2つの制度があります。
不服申立ての手続きの流れ
税務署長の更正処分に不服がある場合でも、納税者は、まずは、追徴額を納付します。
もし納付しないと、さらに延滞金が加算されます。
そのうえで、税務署長などに、異議申立てをします。
そして、それが却下された場合、国税不服審判所長に審査請求をします。
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