[税金]所得税法・法人税法等

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路線価(広義)―分類―固定資産税路線価―決定・公表


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固定資産税路線価の決定・公表

固定資産税路線価とは、固定資産税評価額の基準として、市町村が路線=道路単位に決定した土地の単価です。

地方税法に基づき、以下の要領で決定・公表されています。

固定資産税路線価の決定主体

市町村

固定資産税路線価は、市町村が決定して公開しています。

固定資産税路線価の決定時点

1月1日

固定資産税路線価は、1月1日を評価時点として決定されます。

固定資産税路線価の決定・公表の周期

3年に1回

固定資産税路線価は、相続税路線価とは違って毎年ではなく、3年に1回見直され、公表されています。

固定資産税路線価の決定方法・決め方

地価公示価格の約70%

固定資産税路線価は、地価公示価格の70%を目安に決定します。

なお、相続税路線価は、地価公示価格の80%を目安に決定します。



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