[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


路線価(広義)


(" 土地等の価格の評価―基準―路線価 "から複製)

路線価とは

路線価の定義・意味など

路線価(ろせんか)とは、広義では、路線(道路)に面する宅地の1㎡あたりの評価額をいい、相続税路線価固定資産税路線価の総称である。

ただし、単に路線価という場合は、通常、相続税路線価を指す。

財産評価基本通達
路線価
14 前項の「路線価」は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線(不特定多数の者の通行の用に供されている道路をいう。以下同じ。)ごとに設定する。
  路線価は、路線に接する宅地で次に掲げるすべての事項に該当するものについて、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として国税局長がその路線ごとに評定した1平方メートル当たりの価額とする。

路線価の目的・役割・意義・機能・作用など

税額の計算の基準

路線価額を計算する際の基準となる。

  1. 相続税路線価相続税贈与税を算定する場合の評価額
  2. 固定資産税路線価固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税を算定する場合の評価額(=固定資産税評価額

路線価と関係する概念

公示価格地価公示価格地価公示公示地価

公示価格路線価を決定する際の基礎となる土地の価格(単価)である。

相続税路線価公示価格の8割を目安にされ、固定資産税路線価は、公示価格の7割を目安にされている。

路線価の特色・特徴

公示価格が土地自体についての単価であるのに対して、路線価は路線=道路単位で決定した土地の単価である。

つまり、その路線に面する土地の単価はすべて同じと考える。

したがって、個別的な土地の価格はその土地の面積や形状、角地などの道路の接道状況等に応じて補正をする。

路線価の公開

路線価の公開方法

路線価国税庁のサイトで調べることができる。



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