[税金]所得税法・法人税法等

サラリーマンから個人事業主・会社まで所得税・法人税等の確定申告の便覧に。税務ハンドブックとして税金対策にも役立ちます。


路線価(広義)―分類―固定資産税路線価


(" 土地等の価格の評価―基準―路線価―分類―固定資産税路線価 "から複製)

固定資産税路線価とは

固定資産税路線価の定義・意味・意義

固定資産税路線価とは、市町村が道路ごとに決定する、宅地1平方メートル当たりの標準的な価格(単位円)をいいます。

簡単にいうと、固定資産税路線価は市町村が道路単位で決定した土地の単価であるということになります。

 

固定資産税路線価の趣旨・目的・役割・機能

固定資産税評価額の基準

固定資産税路線価は、固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税額を算定する際に必要となる土地評価額=固定資産税評価額の基準となります。

すなわち、固定資産税評価額は、固定資産税路線価を基準にして、これにその土地の形状等に応じた補正率とその土地の面積を乗じて算出します。

固定資産税評価額 = 固定資産税路線価 × 補正率 × 土地の面積(地積)

固定資産税路線価の位置づけ・体系(上位概念)

路線価(広義)

額を計算する際に必要となる土地評価額の基準を路線価(広義)といいます。

路線価(広義)には、次の2つの種類があります。

  1. 相続税路線価相続税贈与税を算定する際に必要となる土地評価額の基準
  2. 固定資産税路線価…固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税を算定する際に必要となる土地評価額(=固定資産税評価額)の基準

固定資産税路線価と関係・関連する概念

地価公示価格

地価公示価格は、固定資産税路線価の基礎となります。

固定資産税路線価は、地価公示価格の7割を目安にされています。

なお、相続税路線価は、地価公示価格の8割を目安にされています。

固定資産税評価額

前述のとおり、固定資産税都市計画税不動産取得税登録免許税を算定する際に必要となる固定資産税評価額は、固定資産税路線価を基準にして決定されます。



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